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石垣市自然環境保全条例に基づく希少野生動植物保全種及び保護地区が指定されました


石垣市は、石垣島の希少野生動植物の保全及び生物多様性の確保を目的として、石垣市自然環境保全条例に基づき希少野生動植物保全種及び保護地 区を同条例施行規則の改正をもって指定した。

施行日は平成27年5月1日。

対象となる動物のうち、チョウは、アサヒナキマダラセセリとコノハチョウと、従来から採集できない。

・捕獲・殺傷又は採取・損傷をしてはならない。
・違反した者は30万円以下の罰金。

という厳しいもの。

一方で
・学術研究上から捕獲又は採取する場合は、市長へ届け出て承認を得なければならない。違反したものは20万円以下の罰金。

と、学術研究上の余地は残される。

保存地区については、
「・保全種を将来にわたって保護することが必要な地区。保全種の生態系保護の為、保護地区内では、全ての動植物について、 むやみな捕獲・採取は控えて下さい。
・保護地区内には、自然公園法で定められた国立公園の特別保護地区も含まれており、全ての動植物の捕獲・採取が禁止されています。」
とのことで、まったくの採集が禁じられたわけではない。

保全地区の詳細等は、下記の石垣市ページを参照のこと

http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/home/shiminhokenbu/kankyou/index.htm#p2015041701
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以前から、話は出ていましたが、施行されることになった。
(by parnassus7)
by parnassus7 | 2015-05-01 13:08 | 法令による保護措置
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